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海(うみ)ニュース

[05] 三重県海域での遊魚による、まき餌釣りのルール改正        

平成17年9月1日より始まりました

 三重県では、これまで遊漁者等のまき餌釣りを全面禁止にしていましたが、県漁業調整規則の一部を改正し、まき餌釣りの全面禁止を解除するとともに、三重海区漁業調整委員会指示により漁業権が設定されている一部海域等において、まき餌釣りの制限又は禁止区域を設けることになりました(平成17年9月1日から施行)。 


1.「まき餌釣り」ルール改正の経緯

 
これまで三重県海域では、遊漁者等のまき餌釣りは全面的に禁止されていました。
 しかし、まき餌釣りは、レクリエーションによる海釣りでも用いられるほか、遊漁船業の主要な営業内容となっている等、一般的な釣りの方法として定着している実態がありました。こうした状況のなか、県内遊漁団体からの全面禁止見直しの要望や都道府県漁業調整規則の見直しに係る国からの指導を受け、漁業関係者及び学識経験者等の意見を聞き調整を進めてきました。
 この結果、本県では、各地域の海域特性等に応じて三重海区漁業調整委員会指示による制限又は禁止区域を設け、今後の海面利用秩序の維持を図ることとしました。


2.今後の「まき餌釣り」のルール
 
一部の漁業権が設定されている海域等において、三重海区漁業調整委員会指示により、下記のとおりまき餌釣りの禁止又は餌料種類の制限区域を設けます(平成17年9月1日から施行)。   

共同漁業権漁場及び一部周辺
 地元漁業協同組合が管理している共同漁業権漁場内及び一部周辺では、まき餌釣り及びまき餌にかかる遊漁案内行為が、全面禁止、餌料種類の制限(オキアミ等のアミ類の禁止)、一部区域の禁止となる地区があります。

■区画漁業権漁場
 魚類・貝類を養殖している区画漁業権漁場内では、まき餌釣り及びまき餌釣りにかかる遊漁案内行為は禁止されます。なお、地元の漁業権者の同意があればこの限りではありません。
※貝類養殖のうち真珠養殖漁場については、漁業権者の同意に加えて当該漁場が位置する共同漁業権者の同意が必要になります。

三重県の撒きエサ禁止区域
ニュース 【[04] 魚介類の安全性・蓄積状況】 【[06] 釣りの安全対策強化】

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